大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2013年4月26日金曜日

第19回レクシア知財セミナーin 名古屋のご報告

松井です。

昨日、4月25日、第19回レクシア知財セミナーを名古屋駅前で開催させていただきました。



午前中は「外国意匠と外国商標の実務」ということで、私が、外国意匠と外国商標の出願実務について概説させていただきました。
180分の講演で170スライドという大盛りな内容になりました。スライドの中には当初より資料としてお持ち帰りいただこうと思っていた分もありましたので、スライド数は多くなりました。
外国意匠では、外国意匠概説、US, CD, 中国の意匠制度を概説し、意匠特有制度の各国比較表などを資料として付けさせていただきました。また、外国商標では、外国商標概説、マドプロのメリットとデメリット、US, CTM, 中国の商標制度を概説し、アジア、BRICsの各国制度概説と制度比較表と資料として付けさせていただきました。

午後からは、山田弁護士・弁理士と立花弁理士が、「営業秘密管理体制の整備と製法特許の活用法」というテーマにより講演させていただきました。



営業秘密の判例を多く取り上げて、営業秘密管理体制の注意点を解説させていただきました。また、先使用権の要件や実際の判断基準についても、山田弁護士の経験から実際に裁判官が重視するポイントなどを解説させていただき、アメリカ改正特許法における先使用権についても立花弁理士から解説させていただきました。

ゴールデンウィーク前のお忙しい時期にも関わらず、多くの方にご参加いただきましてありがとうございました。

アンケートにおきましては、幸いにも、多くの方から、今後も名古屋での開催をご希望いただきましたので、また名古屋でセミナーを開催させていただきたいと思います!

松井宏記

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2013年4月19日金曜日

商標法の公序良俗違反


山田です。

弁理士になりたてのかわいい少年だったころ、商標法4条1項7号の解釈についての論文(タイトル:「商標法における公序良俗概念の拡大」)を書き、知財管理誌(2001年12月号)に掲載してもらったことがありました。
(レクシアのホームページに掲載していますのでご興味のある方はどうぞ)
http://www.lexia-ip.jp/Papers/yamada/paper_yamada_koujyo.pdf

ちょうどこの頃、商標法4条1項7号の適用範囲を従来よりも拡大する判決が出始めてきた時期だったのですが、当時、あまり誰も論じていないテーマの論文だったこともあり、その後、学者の先生等の論文の中でも私の上記論文を多数引用していただきました。

その後、この10年ちょいの間に商標法4条1項7号に関する裁判例は多数出され、徐々にその境界領域が見えてきたような状態なのではないかと思います(案件ごとのブレもあるのでかえって分かりにくくなってきたように気も若干しますが・・)。

そんな中、昨年の11月に「北斎」の文字と図形からなる商標に関し、知財高裁が商標法4条1項7号の適用を否定する判決(知財高判平成24年11月7日 平成24年(行ケ)第10222号)を下しました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122131019.pdf



歴史上の人物の人名からなる商標の取扱に関しては、2009年に審査便覧が改訂されたところでありますが、この判決は裁判所が歴史上の人物の7号該当性について一定の判断を示した事例として、面白い案件なのではないかと思います。

と思っていたところ・・・
丁度良く某雑誌の担当者の方から、この「北斎」の事件についての評釈の執筆依頼が!!

現在、原稿の執筆に取り掛かったところですが、特に問題がなければ、秋くらいには誌面に掲載される予定です。

この10年間で少しは成長し、賢くなったところを見せなあきませんね。


山田威一郎


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2013年4月16日火曜日

Business trip to Taipei

松井です。

先週の水曜日から日曜日まで、台北に出張しました。

台北では、小規模、中規模、大規模の各事務所を訪問させていただきました。
各事務所ともに特色がありますが、学歴や経歴及び実務的な会話をしたところから、台湾の代理人には優秀な方が多いと感じました。

台湾の弁理士(専利師)制度は、2008年に始まりました(それ以前は「特許代理人(専利代理人)」)。弁理士試験の合格率は、2〜3%で、現在、200数名の弁理士(専利師)が台湾にいるそうです。台湾の代理人制度の動きにもこれから注視して代理人と付き合っていく必要がありそうです。
台湾意匠制度と日本意匠制度について、詳細な意見交換もさせていただき、有意義でした。

仕事面はさておき、台北でほんの少しだけ観光をしたので、その写真を少し。。

【台湾総統府】
台湾総統府は総統の官邸です。日本統治時代は、日本の台湾総督府でした。
こちらの1階は、平日は、無料で観光できます。日本語を話せるガイドさんが丁寧に説明してくれました。 あまりに丁寧でアポイントに遅れそうになるので途中で抜けさせていただきましたが。。日本と台湾の歴史を勉強できました。

【小籠包】
やっぱりこれですね。
もちろん、中のスープはめちゃくちゃ熱いです。火傷しそうです。
しかし、おいしい!

【タピオカ入りミルクティー】
台湾料理で満腹になった後は、このタピオカ入りミルクティーがおいしいです。
50嵐」というお店のが流行だとか。

【Taipei 101】

Taipei 101は、2004年12月に竣工され、当時は世界一の高さを誇りました。
その名の通り、地上101階建てです。当然ですが、ものすごく大きいです。
新年のカウントダウン時には、「このビルから花火が出る」ようです。
周辺にはホテルがチラホラありますが、年末年始は満室になるとか。

台北は、多くの地区で昔ながらの町並みがありますが、台北101の周りは比較的新しく、西洋化されているように思いました。

今回の出張では多くの代理人と知り合うことができましたし、実務情報なども仕入れることができました。

今後の実務に十分に生かしていこうと思います。

松井宏記

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2013年4月15日月曜日

法科大学院卒業生向けサマークラークの募集


山田です。

もう10年近く前のことになりますが、平成16年に法科大学院(日本版ロースクール)制度が導入され、法曹資格を得るためには、法科大学院を卒業して、その後、実施される司法試験を受験するという制度が導入されました(ちなみに私も法科大学院の第一期生です)。

本年3月にも、全国各地の法科大学院で法曹の卵たちが学校を卒業し、今頃まさに司法試験の勉強に励んでいることと思います。

司法試験に合格した法科大学院卒業生たちは、11月末から始まる司法修習に臨むことになるわけですが、司法試験が終わってから、修習が始まるまでの時期(特に8月の合格発表までの時期)は比較的時間を持て余す時期であり、東京・大阪の大手の法律事務所では、この時期をねらって短期のアルバイト(サマークラーク)を募集しています。

このサマークラークは、参加する法科大学院卒業生にとっては、法律事務所の仕事を間近で見ることができるチャンスだと思いますし、事務所の側から見ると、優秀な人材を選別し、早めに手を付ける(?)機会になるわけです。

今まで、このようなサマークラークは、数十人の弁護士を抱える大手の法律事務所が行うことが多かったように思いますが・・・、
今年は、うちの事務所でも負けずに募集をしてみることにしました。

詳細は、以下のウェブサイトをご参照ください。

当事務所でも、事務所の将来のため、ボチボチ新しい弁護士に入ってもらおうかと思っていたのですが、うちのような知財専門の事務所に新人の弁護士が入った時にどのような形で動いていくのかをテストしてみたいとの思いもあっての募集です。

なお、応募資格は、今年の3月に法科大学院を卒業し、司法試験を受験された方のうち、法科大学院で知的財産法の授業を受講された方に限らせていただきます。

ご興味のある方は、お気軽にご応募下さい。

山田威一郎


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2013年4月12日金曜日

Hello, Taipei!

松井です。

只今、弊所特許部門の山下弁理士とともに、台北(台湾)に出張中です。

弊所と強い関係を有する事務所を訪問するとともに、
私と旧知の代理人の事務所や、最近知り合った代理人の事務所などを訪問しています。

少なくとも今回訪問している代理人事務所の方々は、出願以外にも、オフィスアクションの報告業務に、特に力を入れている印象を受けました。

オフィスアクションを克服するためには、どのようなオプションがあって、各オプションを取った場合の権利範囲の広狭や、OA克服の可能性について詳細な報告をすることに力を入れています。我々にとっては、やはりそこが知りたいところであり、そこの報告の内容を見て現地事務所を判断することもあります。

台湾特許法(意匠含む)は、今年1月より改正法が施行されていますが、そのレクチャーも受けています。新規性喪失例外適用対象の拡大など、大きな改正です。特に意匠では、部分意匠が導入され、GUI(画像意匠)やiconの保護が導入され、関連意匠的制度も日本風に変更されています。

現地にきて初めて分かることがありますので、
定期的に現地事務所に足を運ぶ必要性を感じています。

【台北市内の様子】



我々は、次の日曜日に帰国し、月曜日から事務所に出ています。

松井宏記

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2013年4月7日日曜日

One day trip in Kyoto

松井です。

この週末は、爆弾低気圧が日本列島を襲いましたが、
そんな中、土曜日に、現地代理人と共に京都に行ってきました。

天気が悪いということだったので、
私、ホストとしては、回廊のある寺、室内での京都体験など、がいいかなと考えていました。

そこで、まず向かったのが、東福寺
桜はまだ残ってるかな〜、と期待しつつ、京都駅からタクシーに乗り、運転手さんに「東福寺」と行き先を告げました。

「桜がまだ咲いてますから、東福寺も人でいっぱいでしょうね〜」などと、小生が運転手さんに話かけると、
「そんなことおまへんで。東福寺には桜は一本もないですから。京都で唯一、桜の無いお寺と思いますわ。」
「・・・(マジですか)・・」(私、固まる)
「ま、でも、モミジが有名な寺ですやろ、今はモミジの若葉がよろしおまっせ!」と運転手さん。
「そ、そうですね〜。人は少ないのがええし、若葉もええですね!」と私。。

現地代理人にもその旨を伝えて、Japanese mapleが綺麗でbusyではない寺に案内します!ということになりました。

【東福寺のモミジの若葉】

【東福寺の回廊】

人が少なく、禅庭もあり、落ち着いたひと時を過ごすことができました。
若葉も綺麗でとても満足でした。確かに桜はなかったですが。

お寺に行ったあとは、福寿園での抹茶体験です。
小生も茶室での抹茶体験は初めてです。

まずは、手を洗い、口をすすいでから茶室に入ります。

【Washing hands】

抹茶を点てる。(この掻き混ぜ作業は力がいる!)

【Making Matcha】

ここの抹茶体験は、先生が英語で丁寧に解説してくれて、一つ一つの動作の意味を教えていただき、大変楽しかったです。小生も大変勉強になりました。Specialな体験でした。

抹茶を掻き混ぜたあとは、卵を掻き混ぜて、SUKIYAKI!

【京都はSUKIYAKIでしょう】

現地代理人とともに、京都を満喫した一日でした。

松井宏記

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2013年4月2日火曜日

中央知財研の研究報告書発表


久々に登場の山田です。

一昨年の11月から、先月までの間、中央知的財産研究所(日本弁理士会の附属機関)の研究員を務めさせていただいていたのですが、今週、研究成果をまとめた報告書(パテント別冊)が発行されました。
(弁理士登録をされている方のお手元には届いているはずです)

【別冊パテント Vol.66 別冊第10号】


昨年の関西部会のテーマは、「知的財産権侵害に基づく差止請求権を巡る諸問題」。
名古屋大学の鈴木先生を筆頭に、著名な学者、弁護士、弁理士が集まる中で、熱い議論に参加させていただき、大変有意義な一年でした。

研究員のメンバーは以下のとおり錚々たるメンバーです。

鈴木 將文(主任研究員・名古屋大学大学院法学研究科教授)
大瀬戸 豪志(甲南大学法科大学院教授)
井関 涼子(同志社大学法学部法律学科教授)
平嶋 竜太(筑波大学社会科学系(企業法学専攻)教授)
愛知 靖之(京都大学大学院法学研究科准教授)
細田 芳徳(弁理士)
松村 信夫(弁護士・弁理士)
三山 峻司(弁護士・弁理士)
竹下 明男(弁理士)
岩坪 哲(弁護士・弁理士)
山田 威一郎(弁護士・弁理士)

私の研究テーマは、特許権侵害仮処分事件!
特許権侵害を効果的に排除するための仮処分制度の在り方に関して、研究会で発表し、その内容を論文の形にまとめました。

論文のタイトルは、
「特許権侵害仮処分事件の無効論の審理、仮処分決定後の損害賠償義務についての考察~仮処分制度の有効活用による差止請求権の実効化に向けて~」
と小難しそうな感じにしてみましたが、内容はできる限り、実務的なノウハウを入れ込んだつもりです。

特許権侵害仮処分事件の件数はこの10年間ほど減少傾向にあります。
その理由は定かではありませんが、仮処分制度の使いにくさが影響しているのではないか・・。

そんな問題意識のもと、仮処分決定をよりスピーディに出すことはできないか、仮処分決定が出された後で、特許が無効になった場合の損害賠償義務を制限的に解釈することはできないか、などを検討させていただきました。

ご興味がある方は是非ご一読いただき、ご意見をいただければ幸いです。

山田威一郎


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2013年4月1日月曜日

新年度。レクシアの計画を少し。


松井です。

本日から平成25年度がスタートしました。

天候もすっかり春らしくなりました。街には、真新しいスーツを着た新入社員と思われる方々もチラホラ。まさに新しい年度が始まったという雰囲気です。

弊所は、今年度も、業務の充実に加えて、レクシア知財セミナーを通して、皆様への情報提供に努めてまいります。

現在、参加者募集中のレクシア知財セミナーは、名古屋開催の「外国意匠と外国商標の実務」及び「営業秘密管理体制の整備と製法特許の活用法」です。お席の方はまだ空きがありますので、参加申込をお待ちしております。

私自身は、5月に、トムソンブランディのセミナー(東京&大阪)で講師をさせていただきます。テーマは「商品パッケージの意匠と商標による保護」です。詳細は、こちらをご覧ください。
また、論文を2本執筆中です。こちらの方は論文が発表されましたら、またご報告致します。

他の代表パートナーも、論文を発表しております(詳細は後日)。

外国関係では、小生と特許部門の弁理士で、来週、台湾を訪問して、弊所と強い関係を有する事務所を訪問するとともに、他の旧知や新規の代理人との会合も持ち、台湾関係業務の充実に努めたいと思います。

5月初旬には、小生がINTA年次大会(於:米国テキサス州ダラス)に参加して、弊所が懇意にしている海外代理人とのミーティングを行い、情報交換や案件の打合せをしてきます。また、海外の商標事情や代理人事情の最新情報を仕入れてきます。

今年度も、エネルギッシュに活動して参りますので、何卒よろしくお願い致します。

【弊所が入居している中之島インテスと桜】


松井宏記


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