大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2014年3月11日火曜日

PRキャラクターの商標戦略

松井です。

地方自治体等のPRキャラクターの商標利用が活発に行われていることは、みなさん周知の通りです。

2014年3月11日付日本経済新聞(ウェブ版)に、以下のような記事がありました。

くまモン経済効果抜群 商標利用商品、前年比1.5倍に
(以下、記事抜粋)熊本県は10日、2013年に民間企業や団体が県のPRキャラクター「くまモン」を利用した商品の年間売上高が前年比1.5倍の449億4500万円になったと発表した。くまモンの商標使用許可も14年1月末現在で1万5000件を突破した。−−−−

くまモン(R)は、いわずと知れた熊本県の大人気PRキャラクターです。多くの利益を熊本県下の企業等にもたらしてくれています。関連商品の売上げの伸びが凄いです。

このようなPRキャラクターを法的に保護するためには、最初は著作物として生み出されますので著作権法がありますが(著作者との関係で著作権処理が必要)、くまモン(R)まで顧客吸引力を身につけると、商標としての側面が強くなり、商標法の保護を十分に受けることができます(商標登録の必要性)。くまモン(R)は、商標登録5540074号他で登録されています。

くまモン(R)については、まずは2011年11月にゆるキャラグランプリ2011で優勝して全国的に知名度がアップし、ライセンスを無償にしたことよって、多数の企業に利用されているようです(前記日経記事より)。

PRキャラクターその他の商用キャラクターについては、まずは知名度アップが大命題になります。私も、地方のPRキャラクターの権利化等のお手伝いをしておりますが(PRキャラクターの保護には弁理士視点と弁護士視点の両者が必要です)、以下の流れを如何にうまく作りだすかが重要と思います。

キャラクター作成(又は公募)→商標他知財の調査・法的チェック→キャラクター決定→権利化→着ぐるみ制作(実物化?)→周知・周知・周知→ライセンス

一方、「ふなっしー」も大人気ですが、船橋市や県からは公認されていないようで、上記流れには乗らず、ほぼ芸能人化している?ようにも思えます。露出は十分ですので、今後、「ふなっしー」がどのように地方と結びついていくか、また、その法的根拠などが注目されます。

注:文字「ゆるキャラ(R)」は登録商標です。その商用利用には注意が必要です。

松井宏記

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