松井です。
先週24日の木曜日は、
大阪大学知的財産センター他主催の「IPrism商標法シンポジウム〜平成26年商標法改正について〜」に参加させていただきました。
特許庁の商標課長による、新商標に関する規定のご説明がありました。
また、パネルディスカッションにおいては、レクシアの山田弁護士・弁理士がモデレータを務め、特許庁商標課長、知財協、弁護士、弁理士、学者の方々がパネラーとなり、新商標のうち、特に音商標や色商標に関するディスカッションをお聞きすることができました。
不確定要素が多いながらも、各界のご意見をお聞きできて、非常に興味深いものでした。
新商標については、審査基準はまだ固まっていませんが、
概ね、方向性は見えてきたように思います。
新商標は、出願日の特例(施行後一定期間の出願は同日出願として取り扱う特例)や、使用に基づく優先・重複登録はありません。純粋な先願主義になります。
新商標の使用事実の立証資料、どのようなものを集めるか、今から検討要ではないでしょうか。
松井宏記
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2014年7月28日月曜日
2014年7月16日水曜日
新しいタイプの商標・雑感
松井です。
いわゆる新しいタイプの商標については、来年度の改正法施行に合わせて、産構審商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにて、商標審査基準の改訂や新設が進められています。
当該ワーキンググループでの議事内容や配布資料を読んでいますと、概ね、新しいタイプの商標には、本来的識別力は認められず、使用による識別力を獲得、又は、何らかの使用立証をすることによって登録に至る方向性かなと思います(もちろん、現時点では未確定です)。
特に、現時点で話し合われている「色彩のみからなる商標」や「音商標(言語的要素を含まないもの)」については、本来的識別力は認められず、審査段階等における使用立証は求められるのではないかと思われます(サウンドロゴのような企業が創作した音については本来的識別力ありかもしれませんが)。
新しいタイプの商標は、該当するような商標をお持ちの会社にとっては興味深いものと思われます。しかし、使用による識別力が求められるとなると、登録のハードルは高くなり、初期の商品形態やパッケージに関する立体商標のように、利用価値がなかなか上がらないかもしれません。
新しいタイプの商標については、効果的に商標権を取得することができれば、ブランド価値保護に大きく貢献できると思いますが、これから使用するなど新規性がある場合には、意匠での保護(特に位置商標)を検討するのがよいと思います。また、新規性が無い場合には立体商標を活用した方がいい事例もあろうかと思います。特に、商品形態やパッケージに関する立体商標は、登録例が増えてきて、権利行使事例も出てきていますので、利用価値が随分上がってきています。
これからは、意匠、立体商標、新しいタイプの商標の出願を効果的に選択し又は組み合わせることが求められます。
意匠と商標のリンクする分野が増えてきて、「意匠と商標によるハイブリッド・プロテクション」の時代に突入すると考えています。
松井宏記
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いわゆる新しいタイプの商標については、来年度の改正法施行に合わせて、産構審商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにて、商標審査基準の改訂や新設が進められています。
当該ワーキンググループでの議事内容や配布資料を読んでいますと、概ね、新しいタイプの商標には、本来的識別力は認められず、使用による識別力を獲得、又は、何らかの使用立証をすることによって登録に至る方向性かなと思います(もちろん、現時点では未確定です)。
特に、現時点で話し合われている「色彩のみからなる商標」や「音商標(言語的要素を含まないもの)」については、本来的識別力は認められず、審査段階等における使用立証は求められるのではないかと思われます(サウンドロゴのような企業が創作した音については本来的識別力ありかもしれませんが)。
新しいタイプの商標は、該当するような商標をお持ちの会社にとっては興味深いものと思われます。しかし、使用による識別力が求められるとなると、登録のハードルは高くなり、初期の商品形態やパッケージに関する立体商標のように、利用価値がなかなか上がらないかもしれません。
新しいタイプの商標については、効果的に商標権を取得することができれば、ブランド価値保護に大きく貢献できると思いますが、これから使用するなど新規性がある場合には、意匠での保護(特に位置商標)を検討するのがよいと思います。また、新規性が無い場合には立体商標を活用した方がいい事例もあろうかと思います。特に、商品形態やパッケージに関する立体商標は、登録例が増えてきて、権利行使事例も出てきていますので、利用価値が随分上がってきています。
これからは、意匠、立体商標、新しいタイプの商標の出願を効果的に選択し又は組み合わせることが求められます。
意匠と商標のリンクする分野が増えてきて、「意匠と商標によるハイブリッド・プロテクション」の時代に突入すると考えています。
【USA及びCTMでの新しいタイプの商標の事例】
松井宏記
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2014年7月9日水曜日
「カワいいモノ」のブランドとデザインの保護
松井です。
昨日は、中国経済産業局主催の「カワいいモノ・ブランドデザイン」のセミナーにおいて、「デザイン・ブランドの保護に不可欠な知的財産権」というテーマで講演してきました。
場所は、島根県松江市でした。
昨日の島根でのセミナーを皮切りに、「岡山」「広島」「鳥取」において同様のセミナーを開催します。
中国経済産業局では、伝統工芸品や工業製品等の「いいモノ」に、日本の感性である「カワいい」を掛け合わせた「カワいいモノ」の発展に力を入れておられます。
本セミナーでは、私以外にも、大学の先生、メーカーの方のご講演もありました。
大学の先生は、「かわいい」の要素・要因等を実証的に研究されており、大変興味深く、目からウロコのご講演でした。メーカーの方のご講演では、伝統品を使用した「カワいいモノ」で販路拡大されている事例を紹介していただき、こちらも大変興味深いお話でした。
このセミナーは、「カワいいモノ」事業のキックオフであって、今後、「カワいいモノ」に興味のある企業やデザイナー等による研究会が発足し、共同でモノ作りに取り組まれます。
私もこの研究会に知財アドバイザーとして関わらせていただきます。
どんな「カワいいモノ」が出来上がるか、今から楽しみです。
最後に、島根の宍道湖周辺の写真を少し。。
本事業では、中国地方の方々との交流も楽しみにしています。
松井宏記
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昨日は、中国経済産業局主催の「カワいいモノ・ブランドデザイン」のセミナーにおいて、「デザイン・ブランドの保護に不可欠な知的財産権」というテーマで講演してきました。
場所は、島根県松江市でした。
昨日の島根でのセミナーを皮切りに、「岡山」「広島」「鳥取」において同様のセミナーを開催します。
中国経済産業局では、伝統工芸品や工業製品等の「いいモノ」に、日本の感性である「カワいい」を掛け合わせた「カワいいモノ」の発展に力を入れておられます。
本セミナーでは、私以外にも、大学の先生、メーカーの方のご講演もありました。
大学の先生は、「かわいい」の要素・要因等を実証的に研究されており、大変興味深く、目からウロコのご講演でした。メーカーの方のご講演では、伝統品を使用した「カワいいモノ」で販路拡大されている事例を紹介していただき、こちらも大変興味深いお話でした。
このセミナーは、「カワいいモノ」事業のキックオフであって、今後、「カワいいモノ」に興味のある企業やデザイナー等による研究会が発足し、共同でモノ作りに取り組まれます。
私もこの研究会に知財アドバイザーとして関わらせていただきます。
どんな「カワいいモノ」が出来上がるか、今から楽しみです。
最後に、島根の宍道湖周辺の写真を少し。。
岩牡蠣!!
本事業では、中国地方の方々との交流も楽しみにしています。
松井宏記
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